改製原戸籍などの取寄せ方 |
相続手続に必要となる改製原戸籍・除籍・戸籍類の取寄せの方法については、2つの方法があります。 |
| 相続手続とは、亡くなった方の預貯金や保険金を相続により引き出す手続、相続人への各種名義変更手続、相続放棄手続などのことです。 |
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■ 1つ目の方法は、亡くなった方に預貯金や保険金などの財産がある場合、まずそれらの金融機関 (銀行や保険会社) に、相続による現金の引き出しや名義変更をする際に提出する改製原戸籍・除籍・戸籍類の、原本を返してくれるかどうかを確認した上で、何部必要になるのかを把握してから、改製原戸籍・除籍・戸籍類を取寄せる方法があります。
不動産(土地や建物)の名義変更については、相続関係説明図も一緒に提出すれば、改製原戸籍・除籍・戸籍類のすべての原本を返してくれます。自動車の名義変更については、一般的に原本を取られます。
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この方法には、メリット (良い点) と デメリット (悪い点) があります。
メリットとしては |
・ うまくいけば1回で必要な全ての改製原戸籍謄本・除籍謄本・戸籍謄本を集められること
・ 費用(郵送代など)として、2つ目の方法と比べるとうまくいけば少し安くなること
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デメリットとしては |
・ もし、遺産分割の話し合いが決まらなかったり、時間がかかると、全ての戸籍謄本類が古くなって使えなくなり、結局取り直しになる可能性があること
・ 結果的に、前もって把握していた必要部数に誤差が出てくる可能性があること
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■ 2つ目の方法は、とりあえず1部だけ全ての改製原戸籍・除籍・戸籍類を集めておいて、正確な相続人の調査と特定をしておき、遺産分割の話し合いがまとまる段階で、もし必要であれば、必要な部数を追加で取寄せる方法があります。
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この方法にも、メリット (いい点) と デメリット (悪い点) があります。
メリットとしては |
・ 遺産分割の話し合いが決まらなかったり、長期化しても使えなくなる改製原戸籍・除籍・戸籍類の被害が少なく、必要な改製原戸籍などをどこで取れば良いのかが全てわかっているので、迅速な追加部数の取り寄せが可能であること
・ 部数の誤差がなくなり、確実に必要な部数のみを取寄せできること |
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デメリットとしては |
| ・ 取寄せ作業が2回となり、取寄せの郵送代や手間賃が少し多くかかること |
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ただ、全ての戸籍類を取得するといっても、改製原戸籍・除籍・戸籍があり、特に改製原戸籍や除籍は、3つも4つもある場合がほとんどですので、それらを抜かりなくあなたが取寄せして、その取寄せた戸籍類の中身を解読し、相続人を調査特定していく作業は、非常に手間がかかる上に、法律知識のいる作業となります。
そんな相続手続に必要な戸籍類の大変な作業・悩みから今すぐ開放されたいと思いませんか?
そこで、相続人の大変な作業・悩みを早期解決したいというあなたの為に、当サイトでは、相続のプロである行政書士が、相続手続に必要となる亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての戸籍類
(全ての改製原戸籍謄本・除籍謄本・戸籍謄本) の取寄せ と 相続人全員の戸籍謄本の取寄せ代行を行っております。
当サイトの代行による主な効果をご紹介すると、
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あなたが、改製原戸籍などの戸籍類の見方や、取得の仕方、申請用紙の書き方などを調べて理解したりする手間と時間が省けます。 |
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あなたが、数回 (通常5〜8回位) 役所にそれぞれ申請書類 (申請書・定額小為替・返信用封筒・委任状など) を作って送る手間と時間が省けます。 |
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役所にも支所や市町村合併がありますので、それぞれの戸籍類の取寄せ先の役所を特定する必要がなくなります。 |
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難解な改製原戸籍謄本や除籍謄本などの中身を解読して、正確に相続人を調査特定する手間と時間が省けます。 |
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亡くなった方が再婚であったり、養子縁組などが関係した場合、どうなるのかなどを調べたり、悩んだりする必要がなくなります。 |
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相続手続 (名義変更や現金の引き出し) に必要な、亡くなった方と相続人の戸籍類が全てそろいます。 |
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誰が法定相続人 (戸籍上証明された相続人) となるのかが、相続関係説明図ではっきりわかります。 |
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各相続人の法定相続持分がはっきりわかります。 |
つまり、当サイトがお送りする成果品を、相続手続 (名義変更や現金の引き出し) の際に、そのまま提出すると、戸籍類に関してはOKということになるのです。
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戸籍類の解決に向けて、大切な事は、一歩踏み出す行動力と決断力です。
悩んでいるだけでは、何の解決にもなりません。
解決する、しないはあなたの決断次第なのです。
あなたも、相続手続 (亡くなった方の預貯金や保険金の引き出し、相続人への各種名義変更、相続放棄など) に必要な戸籍類の大変な作業・悩みから今すぐ解放されるでしょう。 |
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当サイトが、取寄せた改製原戸籍・除籍・戸籍類は、亡くなった方名義の
銀行の預貯金
ゆうちょ銀行の預貯金
生命保険金
不動産 (土地と建物)
自動車
株などの証券
などのあらゆる相続手続にそのまま使えるのはもちろんのこと、
相続放棄などの手続きにもそのまま使えます。
こちらが大好評の一目でわかる
改製原戸籍などの戸籍類と相続人特定資料の全容 です。

あなたは待っているだけで、
すべてをファイルに綴じてお届け致します。 |
■当サイトの 『 相続手続に必要な改製原戸籍・除籍・戸籍類の取得代行 』 の
料金と致しましては、
通常業務では、 52,500円 (税込) + 取寄立替金で行っておりますが、
インターネットお申込み限定価格として、
基本料金 29,800円 (税込)
+ 特定された相続人の数による後払い加算料金
+ 取寄立替金 (役所の手数料・郵送代)
とさせていただきますので、ぜひご利用下さい。 |
特定された相続人の数による後払い加算料金と致しましては、
| 相続人が3人以内であった場合 |
+ |
4,980円 (税込) |
| 4〜6人であった場合 |
+ |
9,800円 (税込) |
| 7〜8人であった場合 |
+ |
14,800円 (税込) |
| 9〜10人であった場合 |
+ |
19,800円 (税込) |
| 10 人を超える場合、 1人につき |
+ |
2,500円 (税込) |
とさせていただきます。 |
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取寄立替金の内、役所の手数料の目安は次の通りです。
| ・ 戸籍謄本 |
1通 |
450円 |
| ・ 除籍謄本および改製原戸籍謄本 |
1通 |
750円 |
| ・ 住民票または戸籍の附票 |
1通 |
300円 |
※全国の役所(市役所又は役場)によって多少(数百円)の違いがあります。
※通常、取寄立替金は平均1万円前後程度で済む場合がほとんどです。相続人の数と転籍の数によって変わります。
取寄立替金の内、郵送代というのは、本籍のある役所に、戸籍類を交付してもらうための請求書類を郵送して、役所から戸籍類を返送してもらうための郵送代
(調査した結果、転籍が多いほどこの郵送代も多くかかります。) と、お客様に取寄せした戸籍類などをお送りする郵送代〈郵便書留またはゆうパック810〜1000円)です。 |
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改製原戸籍などの戸籍類の取得問題を解決する為に大切な事は、
一歩踏み出す決断力と行動力です。
今日行った決断・行動だけが、明日に利益をもたらしてくれるのです。
最後は、あなた自身が決断してください。 |
お申込みの前に、お申込み前の注意事項を必ずお読み下さい。
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相続人の特定も同時に行えます!
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