改製原戸籍などの疑問・悩みをプロが一発解決! 相続に必要な改製戸籍謄本・除籍・戸籍類の取得代行!
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亡くなった方の相続財産を調べてみて、借金などのマイナス財産の方が多い場合、3ヶ月以内に相続放棄の手続をしておかないと、借金を含めたすべてのマイナス財産を相続する事になります。

そこで、この様な場合、亡くなった方の借金などを引き継がなくていい様にする為に、相続の開始を知った日 (又は亡くなった事を知った日) から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書と、 亡くなった方と相続人の戸籍類 を提出します。


ただ単に、『 私は、相続放棄します。』 と宣言するだけでは、借金などの取り立てからまぬがれる事はできません。
注意点:あなただけが相続放棄の手続をしても、他に相続人がいれば、その方達が借金などマイナス財産を肩代わりする事になります。


どういうことかというと、例えば、亡くなった方の子供として、あなたと他にも2人いた場合、あなたが相続放棄の手続きをすると、あなたの相続持分 (亡くなった方の借金などマイナス財産を含めて) が他の2人に配分されて加算されるのです。


つまり、あなたが相続放棄手続をすると、法的に、あなたは初めから相続人ではなかったことになります。


亡くなった方の残した相続財産が、借金などマイナス財産の方が多いとわかっているなら、相続人全員で相続放棄手続きをしておくことが、同じ相続人同士 (兄弟姉妹や親戚間) のトラブル防止のためにも一番良い方法でしょう。




相続放棄の手続きの流れ


@ 相続の開始 (人が亡くなった時、または亡くなったことを知った時)
戸籍謄本取り寄せの代行お申込みの流れ
A 亡くなった方の残した相続財産が、借金などマイナス財産の方が多く、相続放棄の手続きをすることを決める。


相続放棄手続きには、亡くなった方と相続人の戸籍類が必要とされていますので、できるだけ早く戸籍類の取寄せを行った方が良いでしょう。相続放棄の手続きは、相続の開始 (人が亡くなった時、または亡くなったことを知った時)から3ヶ月以内にしないと、以後相続放棄ができなくなるからです。
戸籍謄本取り寄せの代行お申込みの流れ
B 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述書と、亡くなった方と相続人の戸籍類を提出します。


・ 提出する方は誰でも良いのですが、本人以外の方が提出する場合は、下記Cによって本人確認が行われます。


・ 本人が提出する場合は、その場で運転免許証などで本人確認を行い、下記Cを省略することもあリます。
戸籍謄本取り寄せの代行お申込みの流れ
C 家庭裁判所が、申述者の住所へ照会書と回答書を送ってきますので、回答書を家庭裁判所に送り返します。
戸籍謄本取り寄せの代行お申込みの流れ
D 相続放棄の受理通知書を受け取り、相続放棄手続きは完了です。


もし、債権者などに、証明書がほしいと言われたら、家庭裁判所に証明書の発行を請求できます。

  

当サイトの 『相続手続に必要な改製原戸籍・除籍・戸籍類の取得代行 』は、相続手続きの1つである相続放棄手続きにも全国対応しておりますので、そのまま戸籍類を提出していただければOKとなっております。ぜひご利用ください。




相続放棄の申述の仕方
申述先は、被相続人(=亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所です。


申述人としては、通常、相続人です。
ただし、相続人の1人に未成年者又は成年被後見人がいる場合には、その法定代理人(親など)が代理して申述する事になります。また、未成年者 と その法定代理人 (親など) が、同じ亡くなった方の相続人であって、未成年者のみが相続の放棄を申述する時も特別代理人の選任が必要となります。特別代理人としては、叔父(伯父)さんか叔母(伯母)さんになっていただくとよいでしょう。特別代理人の選任届も同じく家庭裁判所に提出することになります。


申述期間としては、自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内となっておりますのでご注意下さい。


申述に必要な書類としては、
   
・ 相続放棄の申述書  1通

・ 相続放棄をする申述人 (通常、相続人) の戸籍謄本  1通

・ 被相続人 (=亡くなった方) の除籍謄本又は戸籍謄本 、

           住民票の除票または戸籍の附票  各1通

 (※ケースにより、この他の資料を求められる場合があります。)

当サイトが、取寄せした戸籍類は、亡くなった方名義の

    銀行の預貯金

    ゆうちょ銀行の預貯金

    生命保険金

    不動産 (土地と建物)

    自動車

    株などの証券

       などのあらゆる相続手続 にそのまま使えるのはもちろんのこと、

    相続放棄などの手続きにもそのまま使えます。

こちらが大好評の一目でわかる
改製原戸籍などの戸籍類と相続人特定資料の全容 です。


あなたは待っているだけで、
すべてをファイルに綴じてお届け致します。


当サイトの 『 相続手続に必要な改製原戸籍・除籍・戸籍類の取得代行 』 の

  料金と致しましては、

  通常業務では、 52,500円 (税込) + 取寄立替金で行っておりますが、

  インターネットお申込み限定価格として、

  基本料金 29,800円 (税込)

           +
特定された相続人の数による後払い加算料金

            + 取寄立替金 (役所の手数料・郵送代)

      とさせていただきますので、ぜひご利用下さい。
 特定された相続人の数による後払い加算料金と致しましては、

相続人が3人以内であった場合 4,980円 (税込)
4〜6人であった場合 9,800円 (税込)
7〜8人であった場合 14,800円 (税込)
9〜10人であった場合 19,800円 (税込)
10 人を超える場合、 1人につき 2,500円 (税込)

                とさせていただきます。
取寄立替金の内、役所の手数料の目安は次の通りです。
・ 戸籍謄本 1通 450円
・ 除籍謄本および改製原戸籍 1通 750円
・ 住民票または戸籍の附票 1通 300円
※全国の役所(市役所又は役場)によって多少(数百円)の違いがあります。
通常、取寄立替金は平均1万円前後程度で済む場合がほとんどです。相続人の数と転籍の数によって変わります。


取寄立替金の内、郵送代というのは、本籍のある役所に、戸籍類を交付してもらうための請求書類を郵送して、役所から戸籍類を返送してもらうための郵送代 (調査した結果、転籍が多いほどこの郵送代も多くかかります。) と、お客様に取寄せした戸籍類などをお送りする郵送代〈郵便書留またはゆうパック810〜1000円)です。
改製原戸籍などの戸籍類の取得問題を解決する為に大切な事は、
一歩踏み出す決断力と行動力です。

今日行った決断・行動だけが、明日に利益をもたらしてくれるのです。
最後は、あなた自身が決断してください。
お申込みの前に、お申込み前の注意事項を必ずお読み下さい。


全国対応 相続手続に必要な改製原戸籍・除籍・戸籍類の取得代行
相続人の特定も同時に行えます!

相続手続とは、亡くなった方の預貯金や保険金を相続により引き出す手続、相続人への各種名義変更手続、相続放棄手続などのことです。
取り寄せ手続きと調査手続代行のお申込み受付
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相続手続に必要な改製原戸籍・除籍・戸籍類の取得代行について


最終的にあなたにお届けするのは、下の の4つ又は5つとなります。
 
亡くなった方 の生れてから亡くなるまでのすべての戸籍類
※すべての戸籍類とは改製原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍謄本のことです。


 相続人の戸籍類については、お申込み時にあなたが、
  
下の Aコース 又は Bコース を選択できます。
Aコース 相続人全員のすべての戸籍類         
 
(すべての戸籍類とは改製原戸籍謄本・除籍謄本・戸籍謄本のことです)
 (あらゆる相続手続に対応できます!)
相続手続とは、亡くなった方の預貯金や保険金を相続により引き出す手続、相続人への各種名義変更手続、相続放棄手続などのことです。
              又は
Bコース 相続人全員の戸籍謄本 
 (離婚再婚していたり、亡くなっている時は不十分となる場合があります。) 
※ここで言うすべての戸籍類とは、改製原戸籍謄本・除籍謄本・戸籍謄本を抜け目なくすべてということです。
※Aコースも Bコースも代行料金としては同じですが、Aコースの方が、取寄立替金が少し高くなる場合があります。
注意:B コースを選択の場合、必ず相続人の本籍と筆頭者が正確にわかっている必要があります。筆頭者は、結婚していれば通常旦那さんで、結婚していなければ、通常、父親かご本人です。もし、本籍又は筆頭者が正確にわからない相続人に関しては、その相続人の分のみAコースとなります。


 住民票 又は 戸籍の附票についても、お申込み時にあなたが
   必要 又は 不要 を選択できます。

必要 亡くなった方と相続人全員の戸籍の附票をお届けします         
              又は
不要 取得しませんので、その分取寄立替金が安くなります。  
戸籍の附票とは、住民票と同じく役所に届けている現住所の記載があり、不動産の名義変更や相続放棄手続きには必ず必要になります。
注意:また、不要を選択した場合、相続人が役所に届けている現住所を知ることができなくなリます。


相続人の住所や法定相続持分も一目でわかる相続人の一覧表  
  注意:住所に関しては、お申込み時に、
     『住民票又は戸籍の附票が必要』を選択しないと、空白となります。
    ※各相続人の法定相続持分の目安も記載


特定された相続人が一目でわかる相続関係説明図、 
   ※相続する人が一目でわかります。



以上の4点または5点をファイルに綴じて、あなたの住所宛に郵便書留またはゆうパックにてご送付致します。


これら戸籍類と資料を、あらゆる相続手続 (名義変更や現金の引き出し、相続放棄手続き)の際にそのまま提出するだけで、戸籍類に関してはもちろんのこと、相続人の特定もOKということになるのです。
お申込みの前に、お申込み前の注意事項を必ずお読み下さい。


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※戸籍類は郵送で取り寄せていますので、全国どちらからでもご依頼お申込みが可能です。ただし、外国については取り寄せ取得できません。ただし、本籍は国内でずっと変わらずに、以前、外国に住んでいた事がある程度なら、取り寄せ取得に問題ありません。
※取寄立替金とは、戸籍類の取寄せの為に、役所(役場)での手数料や、郵送代(返信用も含む)として実際にかかった立替金です。
※依頼業務開始直後に、あなたの住所宛に郵送で、当事務所が取寄せした戸籍類を相続関係以外には使用しない旨の誓約書 身分事項証明書 (運転免許証のコピー又は健康保険証のコピー) 提出のご案内を送付致しますので、その誓約書に署名・捺印(みとめ印でOK)し、依頼者ご本人であることを確認する為、身分事項証明書 (運転免許証のコピー又は健康保険証のコピー)を、返信用封筒に入れて、ご返送下さい。返信用の封筒や切手などはこちらで準備し、同封してお送り致します。戸籍類などをお届けする段階までにご返送がない場合、お届けできない事態となりますので、ご注意下さい。大変お手数おかけ致しますが、探偵などによる悪質な調査利用を防ぐ目的と、個人情報保護の為ご協力お願い致します。

※遺言書の有無については、事前に調査を必ず行って下さい。当サイトの改製原戸籍・除籍・戸籍の取り寄せと相続人の調査確定に影響を及ぼすおそれがあるケースは、遺言書で『誰々は自分の子供である』等のように認知していて、その届出を役所に誰もしてないケースです。後日、発見された場合、当サイト運営者及び当事務所は一切責任を負いません。ご了承下さい。

※戸籍類の取寄せ部数については、2通りの選択肢がありますので、改製原戸籍などの取寄せ方でよく検討した上でご自分でお決め下さい。

また、特典と致しまして、後日追加で何部か必要になった場合、

 追加部数1部につき

  特定された相続人の数による後払い加算料金 と同じ金額

       + 取寄立替金 (役所の手数料・郵送代)

   で追加部数取寄せの代行を致します。

1部とは、最初に取寄せた全ての戸籍類を1通づつという意味です。

※追加部数取寄せについては、取寄せ先の役所(役場)は全てわかっていますので、通常10日前後で全てそろいます。

誰々の戸籍類(改製原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本)だけ追加で1部取寄せしてほしいといった場合は、1人につき2,980円(税込)で追加部数取寄せの代行を致します。つまり、その場合、2,980円(税込) + 取寄立替金となります。この戸籍類の追加部数取寄せの代行お申込みは、お問合せより、お知らせ下さい。


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